静岡地方裁判所 昭和47年(わ)482号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四七年一一月二八日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
片桐英才
一、検察官
加藤圭一
一、被告人
一、本店所在地
静岡県三島市徳倉字金谷畑一、二三二番地
東海機器工業株式会社
代表者住所
東京都目黒区中根一丁目二四番六号
代表者氏名
殿水幸一
二、本籍
山梨県諏訪郡富士見町落合五、九七四番地内
住居
山梨県甲府市相生一丁目一六番一七号
職業
会社役員
氏名
宮入忠明
年令
昭和二年九月一九日生
一、主文
被告人宮入忠明を懲役四月に
被告会社東海機器工業株式会社を罰金四百萬円に各処する。
但し被告人宮入忠明に対しこの裁判確定の日から弐年間右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
被告会社は、静岡県三島市徳倉字金谷畑一、二三二番地に本店を置き、高圧パルプの製造販売を目的とする資本金二、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人宮入忠明は、被告会社の専務取締役として、同会社の業務全般を統轄していたものであるが、被告人宮入忠明は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の製品の製造工程で発生する黄銅屑の売上の一部を除外して簿外現金を蓄積する不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四四年一〇月一日より同四五年九月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は、少くとも七五、三一〇五四七円であり、これに対する法人税額は、二六、四六六、九〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四五年一一月三〇日、三島市一番町二番二九号所在の所轄三島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四九、一八九、三四七円であり、これに対する法人税額が一六、八七四、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額二六、四六六、九〇〇円との差額九、五九二、九〇〇円をほ脱したものである。
一、適条
被告宮入忠明につき法人税法第一五九条第一項
被告会社につきさらに同法第一六四条
被告宮入の執務猶予につき刑法第二五条第一項第一号
裁判所書記官 内田正治
(裁判官 片桐英才)
右は謄本である。
昭和四八年一月五日
静岡地方検察庁
検察事務官 青木義男